【歯科衛生士のための浸潤麻酔・採血・ルート確保・点滴療法】
*セミナーに関する動画解説をこちらからご覧いただけます。
*お申し込みは上記のボタンをクリックします。
(クリックしてリンクがない場合は受付前です)
*会場(2月18日以降)
東京渋谷:ベル美容外科クリニック・株式会社エバー3階会議室(HP)
大阪市内:大阪駅周辺
*あらかじめテキストをダウンロードもしくは印刷して会場にご持参ください(会場にはWiFiがありますのでその場でもウェブ上でご覧できます)。
【タイムスケジュール】
<10時~16時>昼食休憩を含む6時間
*歯科衛生士が麻酔を行うことができる根拠(講義)
*使用する麻酔剤の基礎知識(講義)
*不測の事態への対応(講義)
*浸潤麻酔の注射法(講義・模型実習)
*採血とルート確保(講義・模型実習)
*不測の事態への対応(模型実習・演習)
・胸骨圧迫
・AEDの使用方法
・アドレナリン注の使用方法
*相互実習(希望者)
・ドクターご参加で2名様以上のご参加のみ対応できます。
・胸骨圧迫とAEDはトレーニング用人形でのみ行うため相互実習は行いません。
(健常時に行うものではないため)
*認定の流れに関する説明(当日の認定試験等はございません)
==セミナー終了後自宅等にて==
*総務省消防庁の応急手当WEB講習を受講
*ウェブ試験の受験
*受講証明書発行
⇒セミナー終了後、ご参加の皆様のご芳名をお伺いし、認定証を発行・送付いたします。
*セミナー内容の特性上、2名様以上のご参加、かつ、歯科医師のご同伴がご参加条件となります。
*歯科医師のご同伴がない場合、ご参加はできません。
【受講料:会場参加の場合】
*おひとり様につき44,000円
(受講料・認定料を含む)
<ドクター参加料金特典を含む受講料の一例>
*歯科衛生士さんお二人につき、ドクター1名様無料。ドクター追加22,000円。
*料金パターン例
・歯科衛生士さん1名と歯科医師1名:44,000円+44,000円=88,000円
・歯科衛生士さん2名と歯科医師1名:44,000円×2+無料=88,000円
・歯科衛生士さん2名と歯科医師2名:44,000円×2+無料+22,000円=110,000円
・歯科衛生士さん3名とドクター1名:44,000円×3+無料=132,000円
・歯科衛生士さん3名とドクター2名:44,000円×3+無料+22,000円=154,000円
・歯科衛生士さん4名とドクター1名:44,000円×4+無料=176,000円
・歯科衛生士さん4名とドクター2名:44,000円×4+無料×2=176,000円
・歯科衛生士さん4名とドクター3名:44,000円×4+無料×2+22,000円=198,000円
上記以外のパターンでも
*歯科衛生士さんのご参加は1名44,000円。
*歯科衛生士さん2名につき同伴ドクター1名は無料。2名様目は22,000円。
【受講料:訪問貸切セミナーの場合】
*下記のリンク(こちら)からお問い合わせくださいませ。
*遠路なので多人数で移動ができない場合。
*日程が合わない等の場合には、ご訪問でセミナーをいたします。
*おひとり様につき44,000円
(受講料・認定料を含む)
*ドクター参加料金特典を含む受講料の一例は会場参加と同じです。
*出張料(例:東京44,000円、大阪22,000円)
【訪問セミナーお申し込み手順】
1.こちらから
(1)クリニック名とご住所(HP)
(2)訪問セミナーのご希望コンテンツ
・麻酔
・ホワイトニング
・歯科理学療法 など
(3)人数
(4)訪問可能な曜日や時間帯
をお知らせくださいませ。お電話は代行受付となりますので、その場ではご回答できません。
↓
費用や日程候補等につきましてご案内いたします。
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日程を決定(セミナー開始時刻は任意で、所要は3時間から4時間です)
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費用はセミナー後ご請求書となります。
【厚生労働省のサイトへの掲載】
厚生労働省の研究倫理審査委員会報告システムのサイトに、歯科衛生士による安全な浸潤麻酔の提供に関して、倫理審査委員会の承認を受けていることを掲載できます。料金等の詳細はこちら。
【More Information】
セミナーの根幹となる大事なポイント、かつ、最も多いご質問ですので、こちらにあらためてQ and A方式にて解説いたします。
Q.このセミナーを受けると、歯科衛生士が麻酔を打てるようになるのですか?
A.結論から申し上げれば、歯科衛生士免許を持っていれば、法律的には患者さんに歯科医師の指示による麻酔をしても違法ではありません(厚生省通知)。
まず大前提として、「歯科衛生士は歯科診療の補助をなすことを業とすることができる」と歯科衛生士法にはあります。では、「何をもって歯科診療の補助とみなすことができるのか?」ということが次の議論となります。
このことについては、日本歯周病学会会誌(2022年64巻3号103ページから107ページ)には、下記の記述があります。
(引用開始)
ある歯科医行為が,歯科診療の補助となり得るかどうかを判断する基準を考えると,次の通り整理できるだろう。
① 歯科医師による指示があること。
② 研修・教育等により,当該歯科医行為を実施するための知識と技術があることを,実施する歯科衛生士も,指示する歯科医師も確認できていること。
③ 行政からの通知によって,当該医行為が診療の補助から除外されていないこと。
④ 法律によって当該医行為が禁止されていないこと。
⑤ 関連学協会も含め,社会が認め得ると考えられること。
②は当該歯科衛生士が受けた教育・研修の記録から確認できる。
③の例としては昭和26 年~平成14 年における「静脈注射」が挙げられる。昭和26 年に厚生省医務局長通知として「静脈注射は,【中略】看護師の業務の範囲を超える」とされたが,平成14 年の厚生労働省医政局長通知で「静脈注射は【中略】診療の補助行為の範疇として取り扱う」と訂正された。
④の例としては診療放射線技師法7)で禁止されている「放射線の照射」が挙げられる。
⑤で議論すべきは,静脈注射と同様,現段階では,厚生労働省が指定する歯科衛生士養成校における卒前教育や学協会等による卒後研修が,あまり広くは行われていないような歯科医行為(編集注:麻酔行為)だろう。
現在,(編集注:麻酔行為のように)一般的には広く認められていない歯科医行為であっても,卒前・卒後のいずれかまたは両方の充実・普及等により,実施する歯科衛生士と指示する歯科医師の両者が「当該医行為を実施するための知識と技術がある」ことを個別に確認でき,「関連学協会も含め,社会が認め得る」と判断できれば,歯科診療の補助として扱うことができるだろう。
(引用終了)
本セミナーは、②と⑤を満たすために行うという位置づけとなります。したがって、本セミナーにおいては
1.歯科医師の同伴が必要(どんなセミナーを受けているのか、指示する歯科医師が知っておく必要があるため:上記赤のアンダーライン)。
2.歯科衛生士の経験年数は問わない。
となっています。
また、「関連学協会も含め,社会が認め得る」とする具体的な方法として、倫理審査を経て承認を受けた旨を厚生労働省の倫理審査委員会報告システムに掲載しているというプロセスをご提供しています。
再掲ですが、結論を申し上げれば、歯科衛生士免許を持っていれば、法律的には患者さんに歯科医師の指示による麻酔をしても違法ではありません(厚生省通知)。
ご質問に対するダイレクトなお答えをいたします。麻酔が打てるようになるのですか?というご質問には2つの疑問があると解釈します。
1つ目は、法的に打ってもいいことになるのか?。前述のとおり、経験年数や、セミナー受講の有無を問わず、歯科衛生士免許でもって、歯科医師の指示による麻酔行為は許可されています。
2つ目は、テクニック的に打てるようになるのか?。本セミナーでは、解剖学の図説、模型を用いた針の刺し方、相互実習によるポジショニング、(ご希望者は)相互実習というプロセスで進めますので、受講された方は全員、麻酔の打ち方を習得されてます。
歯科衛生士としてのスキルアップを目指す皆さんのお越しをお待ちいたしております。